マイホーム購入に際しては、親などから資金を受けて頭金にするケースが多いものです。通常、お金や資産をもらえば贈与税がかかってきます。入居後、しばらくすると税務署から「買入れられた資産の買入れ価額などについてのお尋ね」という文書が送られてきます。文書の内容は、収入や物件価格、取得代金の訓達方法、支払い方法などになっていますが、これは贈与や所得隠しを明らかにするために税務署が行なう調査方法です。事実をそのまま記入して税務署に返送すればよいのですが、贈与を受けた場合、贈与税がかかってきます。しかし、住宅取得資金としての贈与には特例措置があり、550万円までは無税になります。また、550万円を超えた部分に対しても大幅に税率が軽滅されます(平成17年12月末まで)。また新たに平成21年12月末までに贈与を受けた場合、3500万円まで無税にする相続時精算課税制度の特例を適用することができるようになりました。ただし、相続時に精算する繰り延べ方法です。贈与税対策としては、たとえば親からお金をもらったのではなく、借りたとする方法があります。ただし、借入契約書を作成して月々返済していることを証明する必要があります。銀行振込を利用すれば証明するのに便利です。また、「共有名義」にし、取得代金の出資割合に応じた持ち分で共有登記にすれば、贈与税はかかってきません。
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