我が国は木造家屋が多いので、防火の観点から耐火建築、それ以外では耐火建築、または準耐火の規制は重要である。建築としなければならない。単体規定における防火上の制限も多少あることまた、その他に、屋根(六三条)、開口部の防は、火戸(六四条)、石板等の防火措置(六六条)等防火上の観点という点では、そもそもそれの必要の定めがある。上からなされる都市計画の防火地域、準防火地域いずれも、一度は目を通して頭に入れておきたい制約がある(六一条以下)。
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いものである。規制の第一は、建築物の構造に関する規制で、取引として注意を要するのは、右の規制定のものにつき(準)耐火建築物等としなければに反している建物などの売買等は、当然のことにならないものとされている(六一、六二条)。例から欠陥商品売買としての責任等の問題を生ずれば、防火地域では、原則として三階以上、また点である。具体的な場合に、条件をみたすかどうは延べ面積が一〇〇平方メートルを超える場合はかを確かめる慎重さが望まれる。